介護保険外サービスとしての「家事代行」の活用法をご紹介!
現在日本は少子高齢化が急激なスピードで進行しており、年々介護が必要なご高齢者が増加しています。専門家によると介護を必要とするご高齢者の増加は、家庭内の問題だけではなく「介護保険サービス」においても様々な問題を生じさせており、介護保険制度そのものを揺るがすことにもなりかねない状況が懸念されているとのことです。
さらに、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入することもあり、日本の介護の将来について不安視されている方も多いのではないかと思います。
そんななか、注目されているのが「介護保険サービス」と「介護保険外サービス」の併用活用です。今回のコラムでは「介護保険外サービス」としての「家事代行サービス」の活用の仕方について解説していきたいと思います。
目次 そもそも何故「介護保険外サービス」が必要となるのでしょう? 「介護保険外サービス」にはどういうものがあるの? 「介護保険外サービス」としての「家事代行サービス」の活用法について まとめ |
・そもそも何故「介護保険外サービス」が必要となるのでしょう?
「介護保険サービス」は、極論を言うと「自立した生活をするうえで必要な最低限のサービス」です。例えば、訪問介護の生活援助に「調理、洗濯、掃除」といったサービスがありますが、これは要介護者ご本人にのみ提供できるサービスであり、同居する家族の分まで提供することはできません。しかも、介護保険は介護度によって利用できるサービス内容が決められており、個人によってその範囲内ではサービス内容が不足する場合が多々あるのです。
また介護認定を受けていないご高齢者の皆さんが、全員、生活に支障なく暮らしていらっしゃるかといえばそうとも限りません。自分の身の回りのことはなんとかこなせても、足腰に負担のかかる水回りの掃除や、踏み台に乗らなければならない電球の交換が怖くてできない、重い布団を干すことができない、買い物が負担など、通常の生活に支障を来たしていらっしゃる可能性が考えられます。同居する家族がいらっしゃればまだ良いのですが、少子高齢化の進展で同居家族のいないご高齢者夫婦や1人暮らしのご高齢者の方々にとってはなおさらでしょう。しかもご高齢者のご夫婦の場合などで、お1人は要介護、もうお1人は自立というケースもあるでしょう。こういった同居の家族が自立していらっしゃる場合、原則、訪問介護の「生活援助」は受けられないのです(※1)。しかし自立といっても、ご高齢者は若者と同じように生活できるわけではありません。その結果として不便な生活を強いられるご高齢者がどんどん増えていらっしゃるのが現状なのです。
(※1)同居家族がいる場合、生活援助が全く利用できないわけではありません。同居者がご高齢者の場合「介護負担が著しく大きい」とサービス判定会議で合意が得られれば、利用できるケースもあります。
そういった介護保険だけではまかないきれない部分を補うため、介護認定を受けていないまでも通常の生活に支障を来たさないで済むようにするために「介護保険外サービス」が注目されてきているのです。
・「介護保険外サービス」にはどういうものがあるの?
では「介護保険外サービス」にはどういったものがあるのでしょう?大きく分けて「自治体が運営しているサービス」と「民間業者が運営しているサービス」の2種類があります。
自治体が運営しているサービス例
配食サービス:介護保険にはお弁当の宅配サービスはありません。訪問介護ならお弁当を買ってきてもらえますが、これは生活援助にあたるため、同居家族がいる場合は利用できません。自治体によっては、高齢で調理が困難で栄養失調のおそれがある場合には配食事業を行っているところがあるようです。
移送サービス:公共の交通機関を使って外出することが困難なご高齢者を対象とした送迎サービスです。但し送迎先が通院先などに限定される場合があるので事前の確認が必要です。
寝具乾燥サービス:高齢者世帯を対象におおむね月1回程度訪問し、寝具を高温乾燥させるサービスです。中には要介護認定が4~5などの重度者がいる世帯に限定している自治体もあるので注意が必要です。
民間業者が運営しているサービス例
介護旅行:「介護保険」では旅行の付き添いや宿泊先での身体介護は保険適用外になっています。しかしながら、これらの旅行を専門にコーディネイトしてくれる要介護者向けの民間旅行会社もあります。
家事代行サービス:家事代行サービスには、所謂一般の家事代行サービスを提供する会社と、訪問介護事業所が保険外で家事代行サービスを提供しているものとがあります。一般の家事代行サービスと訪問介護事業所による家事代行の違いは、訪問介護事業所による家事代行の場合は介護資格を持ったスタッフが来てくれるため、家事代行だけでなく自費介護も頼めることです。どちらの会社を併用すべきかは、担当のケアマネージャーに相談していただくことをオススメします。
以上のような「介護保険外サービス」のなかで、同居するご家族にとっても要介護のご本人にとっても利便性が最も高いのが「家事代行サービス」でしょう。自費介護もお願いできる訪問介護事業所による「家事代行サービス」のほうが、安心でしょうが、一般の「家事代行サービス」を「介護保険」と併用していただくだけでも、同居のご家族の負担軽減や要介護者ご本人の生活の質の向上につながると考えられます。
次に具体的な「介護保険」と「家事代行サービス」を併用する活用方法についてお話していきたいと思います。
・「介護保険外サービス」としての「家事代行サービス」の活用法について
「家事代行サービス」のサービスを利用すれば、思うように自分で色々な作業ができない高齢者ご自身、及び介護で疲れているご家族にとっても心身ともにゆとりを持ったラクで安全な生活が送れるようになります。ご利用の仕方としては、ご家庭によって様々な利用方法が考えられるでしょう。
掃除:ご家族の部屋はもちろん、キッチン・浴室・洗面所、排水口、ベランダ、庭、玄関周りなど家の内外を美しくあるいは清潔にしたいときに依頼できます。
片付け:食器棚、タンス、冷蔵庫などの奥のほうに収納物があったり、高い場所にあったりして取り出しにくいとき、あるいは収納している食器、食材、衣服などを整理したいときに依頼できるのが片付けサービスです。賞味期限切れ食材や不要な食器、衣服などの処分もご依頼いただけます。
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洗濯:洗濯そのものはもちろん、洗濯済みの衣類を干す作業、洗濯を取り込む作業、アイロンがけ、洗濯物の畳み収納などまで毎日行うのは大変だと思うときにご依頼いただけます。
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料理:要介護者だけでなくご家族全員の食事を好きな食材、好きな味付けで調理を依頼して、家族全員でゆっくりと食事をしたいときに依頼できます。ご高齢者がお1人の場合は、食事時のお話相手もさせていただくことも可能です。定期的にご依頼いただくことで栄養バランスも考慮した食事にも対応させていただきます。
買い物:日常的に行くスーパーなどで重くてかさばるトイレットペーパーや飲料水などを買い物をさせていただきます。普段お使いの銘柄等のご指定も可能です。
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食事の後片付け:食事中のみならず、食後に家族全員でくつろぎたいときや、真冬で食後の後片付けがつらいとき、高齢で毎日片付けるのが負担なときにご依頼いただけます。
布団干し・布団の入れ替え:布団を干すのは結構重労働です。また、季節の変化に応じて布団を出したりしまったりするのもご高齢者には一苦労でしょう。その作業をご依頼いただくことでご家族にとっても負担が軽減されます。
ゴミの仕分け・ゴミ出し:ゴミの集積場が遠い、ゴミが多くて出しに行くのが大変といった時にもお気軽にお申し付けください(曜日や時間の指定がある場合、ご対応しかねるケースもあります)。
その他サービス:クリーニング品の引渡・受取、ペットの散歩やトイレシーツの交換、庭木の水やり、草むしり、蛍光灯・電球の交換、靴磨きなど日常の家事でできなくて困っていること、自分ではしないでゆっくりと時間を使いたいときなど、その時の状況に応じて柔軟に承ります。お気軽にお申し付けください。
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※ サービスに必要な掃除用具・調理器具・洗剤などはお客様のご家庭のものをご使用させていただきます。
・まとめ
同居家族のいる世帯も少なくなっており、「介護保険サービス」ではカバーできていないきめの細かい「介護保険外サービス」が求められています。それは高齢者自身がQOL(生きがい・満足度)の高い生活を送るためにも必要です。また、介護をする家族にとっても介護保険サービスと組み合わせて介護保険外サービスを利用することで負担を大幅に減らせます。近年、「保険外サービス」はケアプランを作成するケアマネジャーへの理解も進み、利用者の「介護保険サービス」の内容で不足している部分を「介護保険外サービス」で補おうと試みるケースも増えているようです。
「介護保険外サービス」としての「家事代行サービス」の活用をご検討の際には、是非私どもLOBBY(ロビー)にもお気軽にご相談ください。お電話(お客様専用フリーーダイヤル:0120-062-022)では9:00~18:00、「フォーム」では24時間受け付けております。それでは、皆さまからのお問合せを心よりお待ち申し上げております。
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