家事代行に関する豆知識

家政婦に支払ったお金は経費にならない?なる場合の違いと注意点を解説!

 突き詰めて言うと「経費」を計上する目的は、納める税金を少なくするためです。しかし、誤って経費にならないものを経費として計上したり、プライベートな費用を不正に経費に含めたりすると、ペナルティが科されより多くの税金を納めなければならないということになりかねません。

 では、家事代行サービスをお願いした場合、あるいは個人契約で家政婦さんを雇った場合、その代金は「経費」として認められるのでしょうか。今回は、そんな疑問にお答えすべく「家政婦」と「経費」についてお話しをしていきたいと思います。

目次

【税法上の「家事使用人」とは?】

【家政婦に払ったお金は経費になる?】

【家政婦にお金を払う際の注意点】

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【税法上の「家事使用人」とは?】

 

                      家政婦に支払ったお金は経費にならない?なる場合の違いと注意点を解説!

 

  「家事使用人」というとなにやら古めかしい印象の言葉ですが、要は「家政婦さん」と同義と考えてよいでしょう。但し一般にいう「家政婦さん」は雇用関係によって「家事代行サービス会社のスタッフさん」と「個人契約している家政婦さん」とに大きく分けられます。最初にその違いについてご説明しておきましょう(参照:コラム「家事代行の「雇用型」と「マッチング型」(個人契約)の違いとは?メリデメ・注意点について解説」)。

・家事代行サービス会社のスタッフさん

 「家事代行サービス会社のスタッフさん」は、訪問先の個人や法人に雇われているわけではなく、あくまで雇い主は家事代行サービス会社です。この場合の「家政婦さん」は「家事使用人」には該当しません。

・個人契約している家政婦さん

 一方、「個人契約している家政婦さん」の場合、雇い主は訪問先の個人が雇い主となります(雇い主が法人であっても、その会社の社長宅や役員宅で家事を行う場合、雇い主が個人の場合と同じ扱いとなります)。この場合の「家政婦さん」が「家事使用人」にあたります。

 税法上の「家事使用人」は「個人契約している家政婦さん」とご認識ください。

【家政婦に払ったお金は経費になる?】

 

                      家政婦に支払ったお金は経費にならない?なる場合の違いと注意点を解説!

 

・家政婦に払ったお金は経費にならない

 結論から申し上げて、家政婦さんに支払ったお金は「経費」にはなりません。「経費」とは事業で収入を得るために必要となる費用のことです。すなわち、事務所の地代家賃代、従業員の賃金、事業の広告宣伝費、等々です。したがって、個人宅で家事全般に従事する家政婦さんに支払うお金は、事業に収益をもたらすものとはみなされず「経費」として認められないのが一般的です。これは家政婦さんが「家事代行会社のスタッフさん」である場合でも、「個人契約している家政婦さん」の場合でも変わりありません。

 しかしながら、家政婦に払ったお金が「経費」として認められるケースもあります。次に「経費」として認められるのは、どのような場合なのかについてご説明します。

・家政婦に払ったお金が経費になる場合

 企業が人に対して支払う経費は、主に「給料」と「外注費」の2つでしょう。家政婦さんに払ったお金が、「給料」もしくは「外注費」と認められる場合に限り、「経費」として計上できます。具体的に言うと、家政婦さんに個人宅での家事業務ではなく、事務所の清掃をしてもらう、従業員の食事を作ってもらうなど事業所内の業務をしてもらうならば「経費」として計上できるでしょう。この場合、家政婦さんが「個人契約している家政婦さん」であれば「給料」、「家事代行サービス会社のスタッフさん」の場合は「外注費」と考えることになります。

【家政婦にお金を払う際の注意点】

 

                      家政婦に支払ったお金は経費にならない?なる場合の違いと注意点を解説!

 

 以上、「家政婦さん」と「経費」についての関係についてお話ししてまいりました。次に、「家政婦さん」に実際にお金を支払う際の注意点についても解説しておこうと思います。

・家政婦の源泉徴収について

 通常の会社員は毎月の給料から源泉徴収されます。では、家政婦さんの場合はどうでしょう。先の【税法上の「家事使用人」とは?】の章で家政婦さんには、「家事代行サービス会社のスタッフさん」と「個人契約している家政婦さん」の2つのタイプがあると述べました。実は、「家事代行サービス会社のスタッフさん」と「個人契約している家政婦さん」によって源泉徴収も異なるのです。個々に解説していきましょう。

 ▼「家事代行サービス会社のスタッフさん」の場合:雇用元が家事代行サービス会社なので、一般の会社員と同じ扱いとなり源泉徴収が必要です。事業者は所得税や住民税を予め支払い金額から差し引いて納税者の代わりに納付しなければなりません。

 ▼「個人契約している家政婦さん」の場合:「個人契約している家政婦さん」は「家事使用人」にあたるので、雇い主は源泉徴収の必要がありません。その代わり「個人契約している家政婦さん」は毎年ご自身で確定申告をしなければなりません。

 以上が、「家事代行サービス会社のスタッフさん」と「個人契約している家政婦さん」の源泉徴収の違いです。

・医療費控除の対象となる場合もある

 例えば、寝たきりのご家族がいらしてその療養のために家政婦さんを個人契約するといったこともあるかもしれません。そういった場合、家政婦さんに支払ったお金が医療費控除の対象となる場合があります。療養上の世話をしてもらうことを目的に家政婦紹介所から家政婦さんを紹介してもらった場合であれば、家政婦紹介所に支払う紹介手数料も医療費控除の対象となる場合もあります(家事をしてもらう目的であれば対象外となります)。自治体によって制度や手続き方法が異なることもありますので、詳細はお近くの地方自治体の担当部署に相談されることをお奨めします。

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